サラ金

要旨 本件根抵当権は、被担保債権が存在しないままその実行手続が行われたものであって、その権利者である被控訴人に配当請求権はない 裁判所 東京高等裁判所 鬼頭季郎・慶田康男・斎木教朗 判決日 2001年(平成13年)6月28日 事件番号 平成12年(ネ)第3673号 事件名 配当異議控訴事件 問合せ先 長野源信弁護士 業者名 (株)トラスト 解説 本件は、控訴人の所有土地に対して開始された不動産競売事件について、裁判所が作成した配当表において根抵当権者であった被控訴人に対する配当額が記載されているが、控訴人が被控訴人との間の根抵当権設定契約は控訴人の意思能力の欠缺、錯誤、心裡留保、詐欺による取消に・・・

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