要旨 旅行業者で、査証の申請手続の代行業務も業とする被告は、イラン共和国の旅券と査証との関係について説明し、法律上の配偶者であるかどうかを原告らに確かめるなど、少なくとも査証を取得するには原告2を独身者として申請せざるを得ないことを説明して、原告らの承諾を得る必要があった 裁判所 神戸地方裁判所尼崎支部 土居三千代 判決日 2001年(平成13年)8月31日 事件番号 平成12年(ワ)第65号 事件名 損害賠償請求事件 問合せ先 吉井正明弁護士 078(371)0171 業者名 (株)スイートトラベル 解説 原告1はイラン共和国の国籍を有する外国人であり、原告2は日本国籍を有する日本人であるが、・・・
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