サラ金

要旨 債権者は、貸金業法第43条の適用を主張するが、それを裏付ける資料を提出する意思がないものと認められるから、債務者の弁済関係と利息制限法に従って計算した結果を適用する 裁判所 宇都宮簡易裁判所下里敬明 判決日 2001年(平成13年)6月4日 事件番号 平成12年(ノ)第537号 事件名 債務協定調停事件 問い合わせ先 伊澤正之弁護士 028(650)6161 業者名 (株)商工ファンド 解説 商工ファンドから金員を借り入れた債務者及び根保証人が調停を申し立てたが、商工ファンドは調停期日において、一貫して貸金業法第43条のみなし弁済を主張して、利息制限法による利率に引き直さず、約定利率による・・・

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