サラ金

貸金業法21条1項の取立規制と、旧・大蔵省銀行局長通達で禁止されている弁護士の受任通知後の正当な理由のない支払請求には、直接の支払請求のほかに債務名義取得のための訴訟行為またはそのための債権保全行為も含むとして、貸金業者の請求を棄却するとともに、当該訴訟提起が不法行為と評価されるとして、5万円の慰謝料の支払を認容した事例 札幌簡易裁判所 石田賢一 (本訴)平成12年(ハ)第3261号、(反訴)平成13年(ハ)第503号 2001年(平成13年)5月24日 貸金請求(本訴)事件、慰謝料請求(反訴)事件 丸山健弁護士 0125(23)8502 現代クレジットこと権東保坤 本件は、弁護士が、10社約6・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。