サラ金(家具レンタル)

サラ金が、借主の家財道具を形式的に買取り、レンタル料名目で金利と元本の返済の取引をした件について、家財道具の差押禁止規定に違反するとして争った件の示談事例 大阪簡易裁判所 示談交渉 2001年(平成13年)10月5日 不当利得返還等請求事件 岩城穣弁護士 【事案】 業者Yは、多重債務で困っているXとの間で、Yが家財道具7点(テレビ、冷蔵庫、電子レンジなど)を5万円で買い取り、それをそのままXにレンタル料月13500円、保証金5000円でレンタルする、支払いが滞ればYは家財道具を引き揚げ、その運搬料2万5000円はXが負担する、という内容の契約を締結し、保証金5000円を差し引いた4万5000円を・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。