パルポ・ウィルスに感染していた犬の売買につき、瑕疵担保責任(民法570条)に基づく契約解除及び損害賠償請求が認められた事例 大阪簡易裁判所 林照明 平成13年(ハ)第3145号 2001年(平成13年)10月2日 損害賠償請求事件 加納克利弁護士 06(6366)6226 公開を差し控えます 事案は、ペットショップにおいて購入した(クレジットカード利用)生後数週間の犬(ミニチュア・ダックスフンド)が購入3日後にはパルボ・ウィルス感染症の症状を呈し、獣医師の治療を受けるなどしたものの、その約1週間後には死亡したというものである。同ウィルスの潜伏期間からして、当該犬は購入時既に同ウィルスに感染してい・・・
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