取引経過開示

武富士の取引経過開示の拒否に対する慰謝料と不当利得金の返還を求めた集団事件について、裁判所は各10万円の慰謝料と弁護士費用5万円の支払を命じた事例 札幌地方裁判所 坂井満 平成12年(ワ)第295号 2001年(平成13年)6月28日 損害賠償請求事件 荻野一郎弁護士 (株)武富士 本件は、札幌の31名の消費者が、株式会社武富士に対し、過払金返還と併せて、取引経過不開示を理由とする不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。判決は、武富士の取引経過不開示を不法行為と認定し、損害賠償(慰謝料各20万円、弁護士費用各5万円)の支払を命じた(武富士控訴)。 判決は、まず、武富士が取引経過を開示しない目・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。