クレジット

学習教材の訪問販売でクレジット会社に対し過失相殺を認め、233万3810円の請求に対し10万円の支払い義務が認められた事例 盛岡簡易裁判所 木村茂男 平成10年(ハ)第1158号 2000年(平成12年)3月6日 立替金請求事件 石橋乙秀弁護士 019(654)4757 (株)ジャックス (判決の内容) 本件は過失相殺を認めた判決です。本件件売買契約の締結に至る過程におけるDのセールス方法には、①子供の不登校 問題で悩んでいるYに対して、その支払能力との対比で各商品の内容、それぞれの代金についてゆっくり説明をすることなく、Yに十分吟味する機会を与えずに233万円を超える債務を負担させた点②クーリ・・・

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