アイフルに対し特定調停において詳細な理由を付して3年を越える取引当初からの取引経過について文書提出命令を認めた例。命令は特定調停における文書提出命令の趣旨を債務者の経済的再生に資することを目的とし、債務の全貌を明らかにするための創設的制度であるとし、アイフルの提出不能との抗弁については正当な理由が無いとして排斥している。 京都簡易裁判所 杉本昭一・山本忠雄・河村幸男 平成12年(特ノ)第1892号 2001年(平成13年)8月6日 債務弁済協定特定調停事件 飯田昭弁護士 075(211)4411 アイフル(株) 1 アイフルは、近時会社の法律見解なるものを文書配布し、一旦全額返済を受けた3年を超・・・
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