クレジット

当の自動販売機を販売するに際し、弁当は一日10個は必ず売れることを被告において保証し、弁当が売れなければ、契約を解除して、被告がいつでも自動販売機を引き取ると述べて、自動販売機の売買契約を締結させ、クレジット会社との間で立替払い契約を締結させて立替金を取得する行為は、不法行為を構成する 高松地方裁判所 平成12年(ワ)第517号 2000年(平成12年)11月14日 損害賠償請求事件 西山司朗弁護士 087(821)3373 (株)ビッグベアー 原告らは、被告との間で、弁当の自動販売機の売買契約を締結し、株式会社オリエントコーポレーションとの間で、オリエントコーポレーションが自動販売機の売買代金・・・

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