フランチャイズ契約(説明義務違反)

①フランチャイズ契約締結にあたっては、フランチャイザー(本部)は、フランチャイジー(加盟店)に対し将来収入が大きく減少する危険性について説明する義務があり、その説明がなされなかった結果経営が破綻した場合には、フランチャイザーは損害賠償義務を負う。 ②一方、前記のような場合にフランチャイジーに違約金を課すことは著しく正義に反し、公序良俗に反すると言うべきであって違約金の請求は認められない。 千葉地方裁判所 川島貴志郎・平井健一郎、菅原崇 平成7年(ワ)第425号、平成8年(ワ)第1875号 2001年(平成13年)7月5日 損害賠償請求事件、清算金請求事件 大槻 厚弁護士 043(224)9622・・・

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