サラ金

受領証に利息と表示すべきところを損害金と表示することは、債務者に対し、誤った情報を与えるもので、貸金業法18条の受領証の要件を欠くので、貸金業法43条のみなし弁済の適用はできず、利息制限法によるべきものとして、債務者に過払いの不当利得金44万円を命じた事例 福岡簡易裁判所 池田豊 平成12年(ハ)第4596号、平成12年(ハ)第12800号 2001年(平成13年)7月19日 貸金請求事件、不当利得返還請求反訴事件 山崎吉男弁護士 (株)シティズ 業者の利息制限法をこえる金利、遅延損害の請求に対して、貸金業法18条(受領証)43条の要件を満たさないとして、裁判所は次の判断をした。 「貸金業法18・・・

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