ノンバンク(つなぎ融資無効)

住宅金融公庫等の長期ローンを利用して住宅を建築する顧客に対して、当該長期ローンによる返済を引き当てにしてノンバンク等からなされるいわゆる「つなぎ融資」につき、顧客がつなぎ融資と住宅ローンの2重債務を負担しなければならない事態が発生することを知っていたとすれば建築業者の勧誘に応じてつなぎ融資を受けることはなかったことは容易に推認されるとして、これは動機の錯誤であるが契約締結時に表示されたものであると認め、かつ要素の錯誤に該当するとして錯誤無効を認めた事例 福岡地方裁判所小倉支部 池谷 泉 平成10年(ワ)第201、202、203、205、496号 2001年(平成13年)6月29日 貸金等請求事件・・・

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