日栄の手形貸付の個数を手形書替の系列ごとに分けた16個の取引と認定し、日本信用保証の保証料の主張を主張自体失当とした判決 札幌地方裁判所 川口泰司 平成12年(ワ)第139号 2001年(平成13年)5月23日 不当利得金等返還請求 荻野一郎弁護士 (株)日栄 本判決は、①貸付の個数について、日栄主張のように支払いのために振り出す約束手形ごとに貸付が成立するのか②日本信用保証が受領すべき保証料等もみなし利息とすることができるかという点について、①の点について、「日栄は、顧客から授受する利息制限法を超える利息等をその主要な財源とする。そして、顧客が継続して手形を決済し、その都度同利息を回収すること・・・
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