商工ファンドの取引については、貸金業規制法43条の適用は認められず、利息制限法を適用すれば、根保証人が支払った時点で既に主債務者は過払いとなっていたと認められるとして、根保証人が支払った500万円を不当利得として返還するよう命じた 大分地方裁判所 脇博人 平成12年(ワ)第663号 2001年(平成13年)6月27日 不当利得金返還等請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 (株)商工ファンド 2000年10月以降、商工ファンドは利息制限法引き直し残額による示談を行わず、貸金業規制法43条の適用を主張して訴訟で争う方針を取っているが、このような商工ファンドの主張が無理なものであることが各・・・
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