サラ金

貸金業者から主債務者への請求を過剰融資を理由に制限した事案。保証人とされる者に対する融資及び請求について過剰融資等を理由に不法行為責任を認め、業者に10万円の支払いを命じた事案 東京簡易裁判所 大山涼一郎 平成12年(ハ)第8502号、平成12年(ハ)16532号 2001年(平成13年)8月14日 貸金請求事件、(反訴)損害賠償請求事件 長田淳弁護士 048(645)2026 (株)イコー (事案) 本件の主債務者は、免責決定後、複数のといち業者等から借り入れをし、その返済資金のために紹介屋が紹介した出資法の範囲内の利率で融資する貸金業者から10万円を借り入れし、一度も返済することなく破綻した・・・

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