軽貨物代理店商法

軽貨物代理店商法において、求人募集会社と配送センター会社の双方に共同不法行為責任を認めた事例 東京地方裁判所 岩田好二 平成11年(ワ)第20091号 2001年(平成13年)7月31日 損害賠償請求事件 中村昌典弁護士 (有)クールシステム・クールライナー(株) 求人募集会社(クールシステム)は説明会にて原告(和食料理人・当時失業中)に「月額65万円以上の売上」を保証し、かつ実際の売上明細を見せるなどして原告を信用させ、契約に際しては車などのローンを含めて総額250万円を原告に支払わさせた。契約に際しての説明では「配送センター」とされていた部門は実際は別会社(クールライナー)であり、売上から1・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。