変額保険の勧誘に際しては、リスクを契約者の経済知識等に応じて具体的に理解させ、誤解なく判断できる程度の説明、相続税対策との関係では運用実績いかんでは効果がない結果となることを具体的数値を用いて説明する義務があると認めた事例 東京地方裁判所 平成8年(ネ)第1578号、同第1579号、同第1877号 2000年(平成12年)9月11日 損害賠償等請求控訴事件 高木宏行弁護士 日本生命保険相互会社、(株)東京三菱銀行、ダイヤモンド信用保証(株)、税理士松山隆司 本件訴訟は、相続税対策として、税理士、銀行員、保険会社外務員から勧誘を受け、所有不動産上に保証会社の根抵当権を設定し、銀行借入で一時払終身変・・・
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