宗教

幸福の科学と幹部2人に対する損害賠償請求訴訟の原告代理人に対して、7億円の名誉毀損請求訴訟を提起したのは、「主に批判的言論を威嚇する目的をもって」した「違法なものといわざるを得ない」として原告側弁護士の反訴請求を100万円認容 東京地方裁判所 土屋文昭・神坂尚・今井理 平成9年(ワ)第84号と第15567号 2001年(平成13年)6月29日 損害賠償請求事件 山口 広弁護士 03(3341)3133 宗教法人幸福の科学 消費者問題で被害者の代理人になる弁護士が業者側から不当な攻撃を受けることは少なくない。このような攻撃には弁護士が連携して対処していくべきである。 判決は、幸福の科学の幹部のいき・・・

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