日掛け金融業者から借り入れた顧客の保証人となっていた者が、弁護士にその負債整理を依頼し、受任した弁護士が、ファクシミリによって、受任通知を日掛け業者にしたところ、その数十分後には、依頼人への直接取立をしたという事案に関し、この取立が債権回収行為として社会通念上許容される範囲を逸脱するとして、不法行為の成立を認め、慰謝料請求権を認めた事例 宮崎簡易裁判所 寺尾冨士男 平成13年(ハ)第1179号 2001年(平成13年)7月30日 損害賠償請求事件 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 クレジットのアイリスこと(有)ハタノ興産 本件訴訟は、日掛け業者からの借入人のために保証人となっていた者が、・・・
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