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事実上離婚状態にあった夫(別居1年半)が、妻のカードを勝手に持ち出して、多額の買物をした事案で、夫はカード規約上の「会員の家族・関係者によって使用された場合」に該当しないとした例 長崎地方裁判所島原支部 野村 晴弘 平成11年(ワ)第76号 2001年(平成13年)7月31日 立替金請求事件 熊谷悟郎弁護士 095(822)5795 (株)十八カード 本件は、夫婦関係が破綻し、1年半程別居していた夫(暴力団関係者で、カードの偽造、変造団に関与していた)が、妻の留守中に自宅に侵入して、妻が銀行の勧めで使用する意思なく作らされた未使用のカードを盗み出して、7日間に集中的に不正利用を重ね135万円余の・・・

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