商工ローン

継続的金銭消費貸借契約取引に関し当事者間でその内容が一義的に確定していない債務について、公正証書作成の必要が生じた時点でその作成嘱託が可能なように債務者から「債務弁返済契約公正証書作成嘱託委任状」なる書面を取得し、公正証書の作成嘱託行為を行い、無効な公正証書を取得してこれに基づき、債務者に対して強制執行を申し立て、債権の差押え命令を得たのであるから、右作成嘱託から強制執行の申し立てに至る一連の行為は債務者に対する不法行為を構成するとした事例 釧路地方裁判所帯広支部 榎戸道也・千々和博志・横山泰造 平成10年(ワ)第19号 2001年(平成13年)3月19日 損害賠償請求事件 今 瞭美弁護士 01・・・

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