クレジット

立替金の請求を受けていた被告(消費者)は、原告(信販会社)に対して商品の引き渡しが無い旨を通知し、売買契約を解除する旨の意思表示をしており、従って、原告の履行遅滞により被告の売買契約の解除が認められるとして、原告の請求を棄却した事例 東京地方裁判所 前田順司 平成11年(ワ)第14167号 2000年(平成12年)11月30日 立替金請求事件 村千鶴子弁護士 (株)クオーク 1 訴訟援助を行った事件とその経緯 購入契約した商品の引き渡しを受ける前に呉服販売店が倒産したため、約束した納期までに商品が届かず、購入の目的にも用をなさなかったことから、商品購入にあたって消費者と立替払契約をしていた株式会・・・

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