業者の貸金業法43条の主張に対し、同法17条(17条の要件(法17条1項8号による貸金業法施行規則13条1項1号チ「各回の返済期日および返済金額」の明示))を満たさないとして、43条の主張が排斥された事例 福岡簡易裁判所 今井光朗 平成13年(ハ)第1621号 2001年(平成13年)6月6日 保証債務履行請求事件 黒木和彰弁護士 092(752)7878 (株)峯野 判決は、業者の貸付証書について法17条1項8号による貸金業法施行規則13条1項1号チ「各回の返済期日および返済金額」の明示が必要であるところ、これを欠くので貸金業法43条の要件を満たさないとして、業者のみなし弁済の主張を棄却して、・・・

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