サラ金・時効

債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をしたとしても、債権者及び債務者の各具体的事情を総合考慮の上、信義則に照らして、債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたとはいえないような場合には、債務者にその完成した消滅時効の援用を認めるのが相当である 福岡地方裁判所 中山弘幸・野村朗・佃浩介 平成12年(レ)第100号 2001年(平成13年)3月13日 貸金請求控訴事件 古賀克重弁護士 日新信販(株) 被控訴人(被告)は、貸金業者である控訴人(原告)から、顧客として、昭和60年12月に金銭貸付を受けた。控訴人は、平成2年12・・・

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