サラ金

サラ金の債権が、サラ金業者の合併及びそこからまた譲渡を受け、また、合併、譲渡を繰り返していた業者につき、最終譲渡債権業者が借主の承諾を理由に貸金を支払わせたことにつき、業者間の債権譲渡が認められないとして、借主の返済金の返還を認めた事例 札幌簡易裁判所 三浦正信 平成12年(ハ)第1021号 2001年(平成13年)1月30日 不当利得金返還請求事件 山崎俊彦弁護士011(271)5951 (株)オー・シー・エス 事案の概要 原告は昭和57年9月14日にプランから金10万円を借用し、翌年2月に上京し、平成7年に帰郷したところ、オー・シー・エスからその債権を譲り受けたからと称して元利合計金749・・・

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