サラ金

サラ金業者の債権譲渡の承諾を無効として業者が借主に対し、金60万円の不当利得金の返還を認めた民事調停法17条の事例 札幌簡易裁判所 石田賢一 平成12年(ノ)第1331号 2000年(平成12年)8月18日 不当利得金返還請求調停事件 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 スターエイト(株) 事案の概要 原告は、昭和57年10月14日にエコー実業から金15万円を借用したが、多重債務のため翌年2月に上京してそのままにされていた。 その12年後の平成7年に帰郷したとき、エコー実業から債権譲渡を受けたと称してスターエイトが元利合計金746847円を請求した。 原告は、その言を信じて、言われるまま毎・・・

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