不動産の売買会社である被告が、分譲マンションを販売するに当たり、パンフレットや広告に5年後に購入した価格で買い戻しするとの特典が記載されており、購入者である原告らとの売買契約の際に、原告らから買戻しの特約について確認された被告担当者が具体的に説明した場合、買戻しの合意について別途書面を作成していなかったとしても、口頭による買戻しの合意があったものと認めるのが相当である 名古屋地方裁判所 筏津順子 平成10年(一)第1749号、第4522号 2001年(平成13年)2月8日 買い戻し代金請求事件 小島高志弁護士 052(852)1220 一光住宅(株) 本件は、原告らが、不動産の売買並びに仲介会社・・・
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