生命保険

個人年金保険の勧誘が違法だとされ、100万円の慰謝料請求が認められた事例 大阪地方裁判所 佐藤嘉彦 平成12年(ワ)第6896号 2001年(平成13年)3月15日 配当金等請求事件 河野豊弁護士 明治生命保険相互会社 1 事案の概要 昭和56年、46歳の男性自営業者である原告が、明治生命との間で個人年金保険契約を締結した。1年に28万2500円を19年間(合計536万7500円)支払えば、20年目から10年間は毎年50万円ずつ、次の5年間は毎年75万円ずつ、その次の5年間は毎年100万円ずつ、という具合に、年を経るに従って受領できる基本年金額が増え、さらに、年金原資の運用益を配当金として受領し・・・

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