サラ金

仮執行宣言付給付判決に基づき強制執行がなされた後に破産免責決定が確定し、控訴審で右判決が取り消された場合、右強制執行に基づいて給付された金員の返還を求めることができるとされた事例 高松高等裁判所 井上正明・杉江佳治・佐藤明 平成12年(ツ)第8号 2001年(平成13年)2月23日 保証債務金請求事件 吉田文夫司法書士 088(622)2133 サンライフ(株) 【判決要旨】 免責決定の確定により、仮執行宣言付判決が取り消された場合、確定した免責決定に遡及効がないとしても、同判決に付された仮執行宣言が効力を失うこととなる以上、右免責を受けた者は、民事訴訟法260条2項に基づき、債権者に対して、仮・・・

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