日栄に対し、調停前の事前措置により手形の処分禁止命令を得て、調停により、将来利息なしの5年間の分割払いを認めさせた事例 静岡簡易裁判所 川合靖夫 平成12年(ノ)502号 2001年(平成13年)2月28日 債務不存在確認調停事件 小澤吉徳司法書士 054(282)6505 (株)日栄 申立人は、額面1200万程度の手形・小切手を日栄に対して振り出しており、平成8年より同社と継続的に取引をしていた。取引を一本とみなし、保証料などの一切を利息として計算すると数10万円の過払いとなっていたため、債務不存在という主張をした。 申立人には、仮処分のための保証金の用意が困難であったため、調停を選択した。 ・・・
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