いわゆる特定売買は、顧客の損益と業者の損益が相反するため、顧客にとってリスクの高い取引であり、チェックシステムやMMTはそのようなその危険性に鑑み特定売買の比率を押さえようとする行政規制であるが、これら規制の全廃は委託者保護を否定する趣旨に出るものではなく、取引経緯全体から見て特定売買の頻度や手数料の占める割外があまりに高く、社会的相当性を逸脱したものと認められる場合には、違法の評価を受ける 大阪地方裁判所 金岡裕久 平成11年(ワ)第6845号、6830号 2000年(平成12年)11月28日 損害賠償請求等事件 村本武志弁護士 朝日ユニバーサル貿易(株) 1 被告がその内部基準として新規委託・・・
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