サラ金

貸金業法17条書面は原則として1通でなければならず、例外的に複数の書面による場合には、同条1項所定の事項が他のいかなる書面によって補完されるのかが明確である必要がある 東京高等裁判所 淺井重機・西島幸夫・原敏雄 平成12年(ネ)第5097号 2001年(平成13年)1月25日 不当利得返還請求事件 齋藤雅弘弁護士 03(3265)2771 ユニオントレード(株) 本件は、貸金業法43条のみなし弁済規定の適用が争われた事件であり、業者が貸付に際して交付した「金銭消費貸借契約証書」の記載だけでは同法17条1項所定の事項の記載が欠けている事案であった。業者は契約書以外に「返済表」及び「『ご案内』と題す・・・

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