サラ金・裁判管轄

弁護士が任意整理を受任しサラ金会社に対し弁済案(東京3会の基準に基づく利息制限法に引き直した金額に将来性利息をつけないで分割弁済する)を提示したところ、サラ金会社が弁済案を拒否し高松簡易裁判所に訴訟を提起した事案について、松山簡裁への移送を認めた 高松簡易裁判所 脇定義 平成12年(サ)第1789号 2000年(平成12年)12月1日 野垣康之弁護士089(913)1266 サンライフ(株) 本件は、弁護士が任意整理を受任しサラ金会社に対し弁済案(東京3会の基準に基づく利息制限法に引き直した金額に将来性利息をつけないで分割弁済する)を提示したところ、サラ金会社が任意弁済案を拒否し金銭消費貸借契約・・・

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