裁判管轄

債権譲渡を受けた特定承継人も、譲渡人が契約の際締結した管轄合意の効力を受けるとした事例。専属的合意管轄がある場合であっても、合意管轄裁判所に移送した場合には訴訟の著しい遅滞を生じるおそれがあり又は当事者間の衡平に反する結果となると認められるときには、移送しないものとすることができると一般論を述べた後、本件では右事情が認められないとした事例 大阪地方裁判所 山下寛・大竹昭彦・渡部五郎 平成12年(ソ)第20号 2000年(平成12年)12月18日 移送決定に対する即時抗告事件 森弘典弁護士 052(262)7061 (株)オー・シー・エス 本件は、業者から大阪簡易裁判所に貸金請求の訴訟を提起された・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。