クレジット・裁判管轄

クレジット会社の請求事件。管轄を東京簡裁から債務者の住所地の豊中簡裁に移送した事例 東京簡易裁判所 岩田和壽 平成12年(ハ)第12306号 2001年(平成13年)2月14日 貸金等請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 安田ユニオンクレジット(株) 債務者はクレジット会社に不当利得金返還請求訴訟を提起した(大阪簡易裁判所)。クレジット会社は約款に基いて東京簡易裁判所に貸金の請求をした(本件訴)。 債務者は管轄について次の主張をした。今国的ないし広域の営業活動がなされる消費者事件は、営業活動がなされた消費者の住所地を管轄裁判所とするべきである。 業者の一方的な管轄約款は適用されるべ・・・

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