先物取引

新規委託者保護義務違反、無断取引・仕切拒否、過当取引の違法行為を認定した上、それら諸行為の態様が悪質であるとして、公平の観点から、過失相殺を行わなかった事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)11月30日 平成10年(ワ)第9486号 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 日光商品 ① 被害者は兵庫県但馬地方の男性会社員(45才)。商品先物取引では新規委託者。平成8年12月に営業社員の勧誘を受けて、商品先物取引を開始。以後、平成9年8月6日に全ての売買取引を終了するまで(約8カ月間)、3商品・4取引所で売買回数274回にわたる取引を行い、売買利益4840万円を上げたが、被告が取得した手数料が・・・

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