クレジット

クレジット契約の場合、販売業者は代理人(商)に実質的に準じる立場があるとして、販売業者がクレジット契約の相手方に契約締結の意思がないことを知り、または知るべかりしときには信販会社が知り、または知るべかりしときと同様に民法93条但書の解釈上は、信販会社は契約の効力を主張することはできないとした判決 東京高等裁判所 2000年(平成12年)9月28日 平成12年(ネ)第1143号 求償金請求控訴事件 芳野直子弁護士 045(662)2226 (株)ライフ 事案は、販売の実績のない架空クレジット契約を販売店と第3者が、被控訴人名義で契約してしまったことから、クレジット会社のライフが名義人である被控訴・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。