サラ金

従前の取引経過を秘して、借換後の債権額にて仮差押を申立てた業者に不法行為責任を認め、仮差押を取消した事例 大阪簡易裁判所 2000年(平成12年)11月10日 平成12年(サ)第61015号 保全異議申立事件 辰巳裕規弁護士 (株)日本プラム 債務者は、平成11年2月23日に債権者から、金20万円を年利40%で借り入れ毎月1万円づつ返済をしてきたが、平成12年8月10日に残金15万円で借り換えの扱いとなっている。その後、平成12年8月22日に自己破産する旨の受任通知を発したところ、これに回答することなく、しかも、従前の取引経過を秘し借換後の名目上の残金である15万円を新たな消費貸借契約に基づく・・・

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