建売住宅の建物に構造耐力性能や耐火性能等の欠陥があり、補修方法としては解体し再築する他ない場合に、売買契約の目的を達することができないとして、瑕疵担保責任に基づき売買契約の解除を認め、販売会社等に、代金相当額のほか、登記費用、火災保険料、住宅ローン保証料、住宅ローン既払い金利、契約印紙代、固定資産税、建築士調査費用、慰謝料、弁護士費用の賠償を命じた判決 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)9月27日 平成11年(ワ)第10567号 損害賠償請求事件 田中厚弁護士 (株)アイワエステム 本件は、販売会社(株式会社アイワエステム)から土地付一戸建木造3階建住宅(以下建物を「本件建物」といい、敷・・・
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