証券取引

取引一任勘定取引契約締結後、投資の回数や態様において、従前の取引を遙かに上回り、極めて投機性の強い反面、外務員ひいては証券会社にとって、利益の大きいワラント取引を主体として、合理的な理由の認められない短期売却、多くは短期損切り売却等を短期間に繰り返し、その結果巨額の損失を累積させた一任勘定取引は、委任の本旨に反した過当な取引というべきである。 東京高等裁判所 1998年(平成10年)9月30日 平成10年(ネ)第664号 寄託金返還請求控訴事件 星隆文弁護士 03(3502)0081 野村証券(株) 本件は、証券会社に株式等売買の委託等をしていた顧客らが、証券会社の営業担当者との間で取引一任勘・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。