破産・免責

借金の主たる原因が競馬によるギャンブルで破産法366条の9第1号、375条所定の免責不許可事由があるが、免責に対し異議申立した債権者は皆無であること、平成11年3月以降、競馬もやめ、真面目に働いて高齢の母親の世話をし、反省の念もみられ、更生の可能性があることから裁量的免責を認めた事例 大阪高等裁判所 2000年(平成12年)10月25日 平成12年(ラ)第971号 免責不許可決定に対する抗告事件 吉井正明弁護士 078(371)0171 本件は申立人の借金の主たる原因が競馬によるギャンブルであったことから、神戸地方裁判所は申立人の免責申立に対し、破産法366条の9第1号、375条所定の浪費によ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。