リース

ユーザーは販売業者とリース業者を区別することなく、販売業者の代行行為を通じて契約の内容を理解することになるのが一般であり、販売業者とリース業者は提携関係を通じて互いに顧客の獲得につき一定の利益を共通にしているから、リース契約の締結に際し、それにあたった販売業者が著しく信義に背き、またはこれと提携関係にあるリース業者に不誠実な行為が認められる場合には、リース業者はユーザーに対して瑕疵免責特約の効力を主張することが、信義則に反し許されない場合がある 岐阜地方裁判所 1998年(平成10年)12月8日 平成11年(レ)30号 リース料金請求控訴事件 織田幸二弁護士 052(973)2531 三洋電機ク・・・

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