5年後買い戻し約定付きでダイヤモンドを販売していた株式会社ココ山岡宝飾店が破産したことにより、信販会社との間に生じた争いにつき、クレジット代金(未払い金)の支払を要しないこと、既払い金の約42%の返還を受けることを内容とする和解が成立した事例 東京地方裁判所 2000年(平成12年)11月24日 平成9年(ワ)第21963号外 損害賠償請求事件 千葉肇弁護士 03(5216)4031 本件はいわゆるココ山岡事件の和解事例である。 ココ山岡事件とは、株式会社ココ山岡宝飾店より、購入から5年経過したら、販売価格かその70%で買い戻すという約定つきで、ダイヤモンドをクレジット契約により購入したところ・・・
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