証券取引

違法な一任勘定を理由に証券会社の責任が認められた事例(過失相殺2割) 熊本地方裁判所 2000年(平成12年)9月27日 平成9年(ワ)第997号 損害賠償請求事件 山崎吉男弁護士 大和証券グループ本社(旧大和証券) 原告は、不動産の賃料収入で生計を立てている。昭和62年から平成7年まで8年間に合計570回以上、月平均約6回という頻繁な取引がなされた。 原告の主張は、証券外務員から「1億円を預けてくれれば1割で回す」と勧誘されて、株取引を一任したところ、頻繁な乗換えなど違法な取引を反復され、違法な勧誘・取引がなされたと主張した。これに対して被告は、本件取引はいずれも原告の指示に基づく取引である・・・

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