宗教団体であることをいつわって勧誘され、違法な霊感商法に従事させられたことの精神的損害を求めたいわゆる青春を返せ裁判において、原告敗訴の1審判決を覆し、人格権の侵害を認め、慰謝料の支払いを命じた同種裁判では初めての逆転勝訴判決 広島高等裁判所岡山支部 2000年(平成12年)9月14日 平成10年(ネ)第158号 損害賠償請求控訴事件 河田英正弁護士 086(231)2885 世界基督教統一神霊協会 青春を返せ裁判高裁逆転勝訴 弁護士(岡山)河田英正 判決の概要 平成元年11月に統一協会を相手に統一協会の伝道・教化のありかたそのものの責任を問う「青春を返せ裁判」を岡山地方裁判所に提起し、平・・・
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