商工ローン

特定調停法で民事調停法17条で利息制限法に基づく債務の分割支払いを命じた決定 浜松簡易裁判所 2000年(平成12年)8月30日 平成12(特ノ)第536号、第537号 特定調停事件 岡島順治弁護士 053(450)3383 商工ファンド 本誌16頁で全文紹介をする。 民事調停法の決定は実質上取引実態の調査をして、同法17条の決定として裁判の形式でなされることがある。 裁判の事実認定と判決に変わるものとしての価値がある。 本件は利息制限法を超える高利の取引について、同法で計算のし直しをし、それを分割弁済をせよとの命令で、債務者の更生に資するので紹介する。・・・

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