特定調停手続で保証人に対し、根保証の保証額ではない保証額について分割払をする旨を命じた民事調停法17条の決定 浜松簡易裁判所 2000年(平成12年)7月19日 平成12(特ノ)第2465号 特定調停事件 岡島順治弁護士 053(450)3383 (株)日栄 本誌15頁で全文紹介をする。 民事調停法の決定は実質上取引実態の調査をして、同法17条の決定として裁判の形式でなされることがある。 裁判の事実認定と判決に変わるものとしての価値がある。 本件は日栄に契約書による請求に対して、日本信用保証の代位弁済額を前提に分割支払いを命ずるもので、債務者にとって倒産せずに弁済する内容であり、参考に・・・
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