サラ金

弁護士の債務整理中に禁止される「正当な理由の無い支払い請求」には訴訟の提起も含まれる。弁護士からの再三の連絡を無視し一括弁済、利息・損害金の支払いを求めて債務名義を取得しようとして提訴した原告の請求に正当性は無い。(判決確定) 札幌簡易裁判所 2000年(平成12年)4月27日 平成11年(ハ)第5163号 貸金請求事件 尾崎定幸弁護士 011(281)3901 (株)ローンズスター 弁護士が被告の債務整理を開始し、弁済案として、利息制限法の残元金の無利息分割案を提示したところ、貸金業者である原告が一括払いや利息制限法の利息・損害金の付加を求め、これを弁護士が拒絶したことを不満として貸し金請求・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。