サラ金

任意整理の受仕弁護士は、貸金業者の直接取立が債務者に行われないことにより、職務を円滑に遂行することが出来るという法的利益を有しており、貸金業者は、右利益を侵害しないように配慮すべき義務を負っているとして、貸金業者による直接取立などの行為に関して、弁護士に対する不法行為の成立を認めた事例 福岡地方裁判所 2000年(平成12年)9月25日 平成11年(ワ)2579号 損害賠償請求事件 城台哲弁護士 092(721)1211 (株)日創(旧社名西日本相互産業) 本件訴訟は、弁護士である原告が、日掛業者である被告に任意整理の受任通知書を送付したが、被告の従業員が、脅迫的文言や虚偽の文言を用いて、債・・・

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